事業案内

消防・ビルメンテナンス

建物のメンテナンスのことなら何でもお任せください。消防設備保守点検業務、消火器販売及び消火器リサイクル業務、貯水槽清掃業務、排水管清掃業務、特殊建築物定期調査業務、特殊建築物定期検査業務、防火設備定期検査業務、マンション管理業務

消防設備点検

消防用設備等及び特殊消防用設備等が非常時にその機能を充分に発揮するためには、設備を正しく設置することと設置後の維持管理が必要です。
消防用設備を設置することが義務付けられている建物は、その設置された消防設備を消防設備士、消防設備点検資格者が定期的に点検し、その結果を消防署へ報告する義務があります。
弊社では、経験豊富な点検資格者が責任を持って点検から報告まで全て行ないます。

主な消防設備の種類

屋内消火栓設備(消火設備)
屋内消火栓設備(消火設備)
スプリンクラーポンプ(消火設備)
スプリンクラーポンプ(消火設備)
消火器(消火設備)
消火器(消火設備)
自動火災報知設備(警報設備)
自動火災報知設備(警報設備)
感知器(警報設備)
感知器(警報設備)
避難はしご(避難設備)
避難はしご(避難設備)
誘導灯(避難設備)
誘導灯(避難設備)

貯水槽清掃

ビル、マンション、アパート等の飲料水は、配水管から送られてきた水道水を一旦貯水槽に貯水されます。その貯水槽や高架水槽を使用した建物は、定期点検・衛生管理に不備があると、水が汚染される可能性が有ります。
安心・安全な水道水にするには、清掃・消毒や、水質検査等、定期的な点検・適性な衛生管理が必要です。

簡易専用水道とは
市町村の水道事業体の供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設で、受水の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
易専用水道設置者の
義務
貯水槽の掃除を1年に1回定期的に実施すること。(水道法施行規則第23条)
水槽その他の施設を点検して、有害物や汚水による汚染防止措置を講ずること。(ビル管理法施行規則第4条3項)
その他、特殊建築物定期調査・検査も行なっております。
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